諸費用

旧ローンの抵当権抹消の流れ

借換えでは、新しいローンの資金で旧ローンを完済し、同じ日に旧抵当権の抹消と新しい抵当権の設定を行う流れが一般的です。抹消登記の書類と費用を確認します。

抹消登記で使う書類

法務局は住宅ローンを完済した人向けに「抵当権の登記の抹消手続のご案内」を掲載し、抹消に必要な書類とその入手先をPDFで示しています。主に旧金融機関から受け取る書類(抵当権の解除を証する書類、登記識別情報または登記済証など)と、申請書で構成されます。申請書の様式と記載例(抵当権抹消、敷地権付き区分建物の場合)も法務局のページで公開されています。

登録免許税

登記の抹消は不動産の個数1個につき1,000円です(登録免許税法 別表第一 一(十五))。同一の申請書で20個を超える場合は1件2万円です。土地1筆と建物1棟なら2,000円になります。

借換えでの順番

  1. 新しい金融機関と契約し、資金の受取日(実行日)を決める
  2. 実行日に新しいローンの資金で旧ローンを完済する
  3. 旧金融機関から抹消に必要な書類を受け取る
  4. 抹消登記と新しい抵当権の設定登記を申請する(司法書士に依頼する場合が多い)

住宅金融支援機構は、借換えの際は旧ローンの金融機関に完済と抵当権抹消の手続きを申し出るよう案内し、完済には一定の時間を要する場合があると注意しています。

申請の方法

法務局のページでは、書面申請とオンライン申請があり、QRコード付き書面申請も利用できること、添付書面は原則原本が必要であることなどが案内されています。借換えでは新しい抵当権の設定と同時に行うため、金融機関が指定する司法書士が一括して申請するのが一般的です。

相談先・申込先の選び方

抹消登記の書類の内容や申請方法は、不動産の所在地を管轄する法務局で確認できます。借換えの場合の段取り(完済日と書類の受け渡し)は、旧金融機関と新しい金融機関、依頼する司法書士の三者で調整します。

公的な問い合わせ先は相談先・問い合わせ先の一覧にまとめています。税金は税務署、登記は法務局または司法書士、個別の契約条件は返済中・申込予定の金融機関が確認先です。

出典

確認日:2026年10月13日。金利・手数料・税制は改定されます。手続き前に各リンク先の最新の記載と、ご自身の見積書・契約書面で確認してください。

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シロクのひとこと

費用と条件を分けて、ひとつずつ確かめよう。