金銭消費貸借契約書の印紙税
住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約書)には、契約金額に応じた印紙税がかかります。国税庁の区分では「第1号文書」の「消費貸借に関する契約書」です。
税額表(第1号文書:消費貸借に関する契約書)
| 記載された契約金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 100万円超500万円以下 | 2千円 |
| 500万円超1千万円以下 | 1万円 |
| 1千万円超5千万円以下 | 2万円 |
| 5千万円超1億円以下 | 6万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
出典:国税庁 No.7140(令和8年4月1日現在法令等)。住宅ローンで使われる主な区分を抜き出しています。
借換えでの当てはめ(本稿の例)
| 借換え後の借入額(仮) | 該当区分 | 印紙税 |
|---|---|---|
| 800万円 | 500万円超1千万円以下 | 1万円 |
| 2,500万円 | 1千万円超5千万円以下 | 2万円 |
| 5,200万円 | 5千万円超1億円以下 | 6万円 |
この表は本稿の計算です。金利・残高・費用はすべて仮の数字で、特定の金融機関の条件ではありません。元利均等・ボーナス返済なし・金利一定として計算しています。
借入額に諸費用を上乗せすると、区分の境目(1千万円・5千万円)を超えて税額が上がることがあります。
電子契約の場合
国税庁 No.7140 の一覧表には、電子契約(書面を作成しない契約)の扱いの記載はありません。電子契約を採用している金融機関もあるため、印紙税がかかるかどうかは申込先の説明と見積書で確認してください。本稿では紙の契約書を作成する場合の税額だけを示しています。
見積書でのチェック
- 契約書の作成方法(紙・電子)
- 印紙代が諸費用に含まれているか、借入額に含めるか
- 保証会社との保証委託契約書など、ほかの書類に別の印紙がかかるか
相談先・申込先の選び方
文書が課税文書に当たるか、どの号に当たるかは税務署で確認できます。実際に作成する書類と印紙の負担者は申込予定の金融機関に確認してください。
公的な問い合わせ先は相談先・問い合わせ先の一覧にまとめています。税金は税務署、登記は法務局または司法書士、個別の契約条件は返済中・申込予定の金融機関が確認先です。
出典
確認日:2026年10月13日。金利・手数料・税制は改定されます。手続き前に各リンク先の最新の記載と、ご自身の見積書・契約書面で確認してください。
費用と条件を分けて、ひとつずつ確かめよう。